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○香川大学病原体等安全管理規則

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、香川大学(以下「本学」という。)における教育及び研究の用に供する病原体等の取扱い及びその安全管理に関して必要な事項を定め、本学における病原体等に起因して発生するばく露及び事故の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病原体等 ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン及びこれらの微生物の産生する毒素で、ヒト又は動物に危害を及ぼす要因となるものをいう。

(2) バイオセーフティレベル 病原体等のヒト又は動物への病原性及び伝播性の程度並びに疾患の予防法又は治療法を考慮し、ヒト又は動物への危害を及ぼす危険性の程度に応じて定める病原体等の取扱いに関する安全対策の区分をいう。

(3) 特定病原体等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に規定する一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。

(4) 安全管理 病原体等へのばく露を予防すること(バイオセーフティ)並びに病原体等の紛失、盗難、濫用及び悪用等を防止すること(バイオセキュリティ)をいう。

(5) 指定実験室 バイオセーフティレベル(以下「BSL」という。)2又はBSL3の病原体等を取扱う実験室をいう。

(6) 管理区域 指定実験室その他の病原体等の安全管理が必要な特定の区域(病原体等を保管又は滅菌する区域を含む。)をいう。

(7) 管理責任者 管理区域における安全管理について指導監督に当たり、管理上の責任を負う者をいう。

(8) 実験等従事者 病原体等を実験に使用若しくは保管又は供与を行う者をいう。

(9) 実験責任者 病原体等を実験に使用する場合において、実験等従事者のうち当該実験の主担当となる教員をいう。

(10) 部局 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e―Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、教育学部(附属教職支援開発センター及び各附属学校を含む。)、法学部、経済学部、医学部(附属病院を含む。)、創造工学部、農学部(愛媛大学大学院連合農学研究科及び附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターのうち、病原体等を取り扱おうとする部局をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における病原体等の安全管理に関する業務を総括する。

(部局長の責務)

第4条 部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局における病原体等の安全管理に関する業務を統括する。

(管理責任者)

第5条 部局長は、管理区域内の病原体等の取扱いにおける安全を確保するため、管理区域ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、部局長の指示に従い、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 病原体等の取扱い及び管理区域に関し、適切な管理及び監督を行うこと。

(2) 実験等従事者に対し、当該病原体等の取扱いについて必要な指導を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、病原体等の取扱いにおける安全確保について必要な事項を実施すること。

(実験等従事者)

第6条 実験等従事者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 実験に使用する病原体等の病原性、起こり得る汚染の範囲、安全な取扱方法並びに指定実験室の構造及び使用方法について熟知しているとともに、事故及び災害の発生時における措置等について十分な知識を有し、かつ、病原体等に係る標準実験法、実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通していること。

(2) 第16条に規定する教育訓練を受けていること。

(3) 第17条に規定する定期の健康診断において異常が認められないこと。

2 実験等従事者は、管理責任者の指示に従うとともに、この規則及び関係法令等を遵守し、病原体等を安全に取り扱わなければならない。

(病原体等安全管理委員会)

第7条 病原体等の取扱いの安全かつ適切な実施を確保するため、香川大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 病原体等のBSLの分類に関すること。

(2) 管理区域内の安全設備及び運営に関すること。

(3) 病原体等の使用、保管及び供与に関すること。

(4) 事故及び災害の発生時における措置に関すること。

(5) この規則の改廃に関すること。

(6) その他病原体等の安全管理に関すること。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 微生物、公衆衛生等に関し十分な知識や経験を持つ教授、准教授又は講師のうちから学長が指名した者 若干人

(2) 病原体等を取り扱う部局の教授、准教授又は講師のうちから学長が指名した者 若干人

(3) 組換えDNA実験安全委員会委員長

(4) 動物実験委員会委員長

(5) 保健管理センター所長

(6) 学術部長

(7) その他学長が必要と認めた者

4 前項第1号、2号及び7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長を置き、委員のうちから理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

9 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(病原体等のBSLの分類)

第8条 病原体等のBSLを分類する基準は、別表第1のとおりとする。

(指定実験室の安全設備及び運営の基準等)

第9条 部局長は、別表第2に定める指定実験室の安全設備及び運営の基準に従い、使用する病原体等のBSLに応じ必要な設備を備え、運営しなければならない。

2 部局長は、別表第2に定める基準のほか、管理区域の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

3 委員会は、BSL3の病原体等の使用を開始するとき及び必要があると認めるときは、指定実験室を査察し、当該実験室の安全設備及び運営について部局長に対し指導するものとする。

(管理区域の表示)

第10条 管理責任者は、管理区域の出入口に、国際バイオハザード標識を表示しなければならない。

(病原体等の取扱手続)

第11条 本学では、BSL4の病原体等の所持及び取扱いはできない。

2 管理責任者は、実験責任者がBSL3の病原体等を実験に使用又は保管しようとするときは、別紙第1―1号様式により部局長を経由して学長に申請し、承認を受けなければならない。このとき、管理責任者は、実験責任者の申出に基づき、別紙第1―2号様式により部局長を経由して学長に実験等従事者の届出を行うこととする。

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