○香川大学産学連携?知的財産センター規程
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学産学連携?知的財産センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における産学官連携活動を推進すること並びに本学における知的財産の創出、取得、活用及び管理を戦略的に実施すること及び本学の各種組織を有機的に連携した、全学的な知的財産の管理?活用体制を整備することにより、産学官交流の場として地域の科学技術発展と産業の振興に寄与するとともに、本学における学術研究及び教育の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 企業等との共同研究及び受託研究に関すること。
(2) 企業等への研究成果の技術移転に関すること。
(3) 本学に帰属する知的財産に関すること。
(4) 学内に対する知的財産の研修に関すること。
(5) 企業等の技術者に対する技術教育及び研修に関すること。
(6) 企業等との学術情報交換と連携協力に関すること。
(7) 企業等からの科学技術相談に関すること。
(8) 外国人研究者との共同研究及び学術交流に関すること。
(9) 学内及び他大学との共同研究に関すること。
(10) 本学の学生に対する実践的な技術教育及び研究指導に関すること。
(11) 地域社会における学術研究交流に関すること。
(12) 四国5大学連携による事業の共同実施に関する協定書第2条第2項及び四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業に係る申合せ第2(3)に定める「四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)の事業の実施」に関すること。
(13) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の部門を置く。
(1) 産学連携部門
(2) 知的財産部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) 産学官連携コーディネーター
(4) 知的財産コーディネーター
(5) 四国共同機構担当教員
(6) 管理担当職員
(7) その他必要な者
2 センターに副センター長を置くことができる。
3 センターの各部門に部門長を置くことができる。
4 センターに、必要に応じて次に掲げる非常勤のコーディネーター及びアドバイザー等を置くことができる。
(1) 産学官連携コーディネーター
(2) 産学官連携アドバイザー
(3) 特命担当コーディネーター
(4) 知的財産コーディネーター
(5) 知的財産アドバイザー
(6) ベンチャー起業アドバイザー
(7) 四国共同機構担当教員
5 第1項第6号は、本学の地域創生推進部長をもって充てる。
(センター長)
第6条 センター長は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター長の選考は、次の各号に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(副センター長)
第7条 第5条第2項の規定に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 副センター長は、センター長を補佐する。