○香川大学医学部附属病院心臓血管センター規程
平成26年6月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院心臓血管センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、循環器系の急性期の診療を行い、病院における医療の充実を図ることを目的とする。
(1) 循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科及び心臓血管外科の医師
(2) その他病院長が必要と認めた者
○香川大学医学部附属病院心臓血管センター規程
平成26年6月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院心臓血管センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、循環器系の急性期の診療を行い、病院における医療の充実を図ることを目的とする。
(1) 循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科及び心臓血管外科の医師
(2) その他病院長が必要と認めた者