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○香川大学短期交流学生の受入れに関する要項

平成25年11月1日

(趣旨)

第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)が、香川大学学則第79条の2第2項に基づき、本学が実施する教育プログラムにより他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校(以下「他の大学等」という。)との短期の学生交流又は連携教育を目的とし、他の大学等の学生を本学に受入れる場合の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期交流学生)

第2 この要項により受入れる学生は短期交流学生とする。

(受入期間)

第3 短期交流学生の受入期間は、原則3月以内とする。

(受入部局)

第4 短期交流学生は、本学の学部、学内共同教育研究施設又はインターナショナルオフィス(以下「学部等」という。)において受入れる。

(受入手続)