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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員(第3号)就業規則

平成25年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び転換(第4条―第9条)

第3章 評価(第10条)

第4章 異動

第1節 配置換等(第11条―第11条の2)

第2節 休職(第12条―第16条)

第5章 退職及び解雇(第17条―第22条)

第6章 給与(第23条―第29条)

第7章 退職手当(第30条)

第8章 服務(第31条)

第9章 勤務時間、休日、休暇及び休業

第1節 勤務時間(第32条)

第2節 休日、休暇及び休業(第33条―第37条)

第10章 出張及び研修(第38条?第39条)

第11章 表彰及び制裁(第40条)

第12章 安全衛生及び災害補償(第41条)

第13章 苦情処理(第42条)

第14章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3号の規定に基づき、契約期間の定めのない非常勤職員(以下「非常勤職員(第3号)」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で非常勤職員(第3号)とは、業務に精通し、大学法人の運営に関する高度な補助業務に従事する常時勤務を要しない次の各号に掲げる職員のうち、別表1に該当するものをいう。

(1) 1週間の勤務時間が平均して職員就業規則第42条に規定する勤務時間(以下「週の通常時間」という。)で雇用される職員(以下「フルタイム職員」という。)

(2) 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される職員(以下「パートタイム職員」という。)

(遵守遂行)

第3条 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)及び非常勤職員(第3号)は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用及び転換

(採用)

第4条 非常勤職員(第3号)の採用は、選考による。

(労働条件通知書等の交付)

第6条 学長は非常勤職員(第3号)の採用又は転換に際して、採用又は転換しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(6) 正式採用の条件に関する事項

(7) 相談窓口に関する事項

(提出書類)

第7条 非常勤職員(第3号)に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定により転換された非常勤職員(第3号)については、提出書類の一部を省略することがある。

(1) 履歴書

(2) 資格、職歴等に関する証明書

(3) 健康診断書

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第8条 大学法人は、非常勤職員(第3号)として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。

3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる行為があった場合

(試用期間)

第9条 非常勤職員(第3号)の試用期間は、14日間とする。ただし、第5条の規定により転換された非常勤職員(第3号)については、試用期間を定めない。

第3章 評価

(評価)

第10条 勤務成績について、評価を実施する。

第4章 異動

第1節 配置換等

(配置換)

第11条 大学法人は、非常勤職員(第3号)に対して業務上の都合により配置換を命じることがある。ただし、個別の労働契約により、就業の場所及び従事する業務を限定した非常勤職員(第3号)については、配置換を命じることはない。

2 前項の規定により、配置換を命ぜられた非常勤職員(第3号)は、正当な理由がない限り、拒むことができない。

(労働条件の見直し)

第11条の2 非常勤職員(第3号)の労働条件については、従事している業務等に基づき、年度毎に、見直すことがある。

第2節 休職

(休職)

第12条 非常勤職員(第3号)次の各号の1に該当する場合は、休職とする。ただし、パートタイム職員にあっては、1日の所定勤務時間をもって1日とする。

(1) 第35条の病気休暇が連続して90日を超えた場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 労働組合業務に専従する場合

(4) 私事(前3号を除く。)により、欠勤が連続して30日を超えた場合

(5) その他特別な理由により休職することが適当であると認められる場合

2 試用期間中の非常勤職員(第3号)については、前項(第2号及び第4号を除く。)の規定を適用しない。

(休職の期間)

第13条 前条第1項第1号の休職期間は、1年を超えない範囲で、療養を要する期間とする。この休職の期間が1年に満たない場合においては、休職した日から引き続き1年を超えない範囲においてこれを更新することができる。この場合において、同一病名又は同種の病名により6月以内に再度休職となった場合は、前の休職期間を合算する。

2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が1年を超えるときは、1年とする。

3 前条第1項第3号の休職期間は、本人からの申請に基づき、1年を超えない範囲で学長が承認した期間とする。