○香川大学経済学部専門委員会規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学経済学部は、教育研究に関する専門的事項を調査審議するため、香川大学経済学部教授会規程第8条に基づき、設置する専門委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委員会等)
第2条 委員会は、常置の委員会とし、必要なときは臨時の委員会を置くことができる。
2 常置の委員会は、教務委員会、入学試験委員会、学生生活委員会、広報企画委員会、研究企画委員会、国際交流委員会及び情報システム管理委員会とし、その所掌、構成、任期及び担当部署については別表のとおりとする。
3 臨時の委員会の設置及びその委員は、経済学部長(以下「学部長」という。)が設置し任命する。
(委員長等)
第3条 学部長は、教務委員会、入学試験委員会、学生生活委員会、広報企画委員会、研究企画委員会、国際交流委員会及び情報システム管理委員会の委員長を指名し、教授会に報告する。
2 前項の委員長は、副学部長をもって充てることができる。
3 委員長は、当該委員会を統括し、所掌業務を処理する。
4 学部長は、必要に応じて委員を指名し、教授会に報告する。
5 学部長は、前項で指名した以外の委員について、各領域に対し委員数を振り分け、当該領域で選出された委員を教授会に報告する。
6 委員の再任は妨げない。
7 欠員により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務報告)
第4条 委員会は、教授会に当該業務について報告する。
(全学委員会委員)
第5条 委員長又は委員は、委員会の決定により、関連する全学委員会委員に充たるものとする。ただし、委員長が、副学部長の場合はこの限りでない。
(委員会の事務)
第6条 別表に定める担当部署は、委員会の事務を処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年度の教務委員長、入試委員長及び学生生活委員長については平成19年度の各委員長を、平成20年度の国際交流委員会の委員長については平成19年度の広報企画委員長をそれぞれ充て、その任期は平成21年3月31日までとする。