○香川大学図書館文献複写規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学図書館利用規程第17条第2項の規定に基づき、図書館が受託する文献複写は、学内の部局等から研究経費等の支弁により依頼される場合を除き、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 前条の文献複写は、教育、研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ所定の申込書を館長(分館にあっては分館長)に提出し、その承認を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は、国立情報学研究所が実施するILL文献複写料金相殺サービス加入機関を除き、文献複写料金を前納しなければならない。
2 一旦納付した料金は、いかなる理由があっても還付しない。