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○香川大学における研究上の不正行為の申立てに関する細則

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第6条に規定する研究上の不正行為に関する申立ての方法等については、規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、規程における用語の例による。

(申立ての方法等)

第3条 規程第6条第1項の規定による申立ては、規程第5条に規定する窓口へ、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 電子メール

(2) 電話

(3) 文書

(4) ファクシミリ

(5) 口頭

2 申立者は、原則として別紙様式により申立てを行なわなければならない。

3 申立者は、別紙様式を用いない場合にあっても、別紙様式に記載する項目についてその内容を具体的に窓口に知らせなければならない。

(申立ての取扱い)

第4条 悪意のある申立てを防止するため、申立ては原則として顕名によるものとし、特定不正行為を行ったとする研究者?グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容を明示するとともに、不正とする科学的な合理性のある理由を示さなければならない。なお、申立者に調査協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく申立てであったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行う可能性がある。

2 匿名による申立てがあった場合でも、その内容に応じ、顕名の申立てがあった場合に準じた取扱いをすることができる。

3 匿名の申立者である場合を除き、文書による申立てなど、窓口が受け付けたか否かを申立者が知り得ない方法による申立てがなされた場合は、申立者に対し、申立てを受け付けたこと、申立て等に基づき実施する措置の内容を通知しなければならない。

4 申立ての意思を明示しない相談である場合は、その内容を確認?精査し、相当の理由があると認めた場合は、申立者に対して申立ての意思があるか否か確認するものとする。

5 本学のほかに関係する研究機関等が想定される場合は、該当する機関に対して通知しなければならない。

6 不正行為への加担を求められているという申立てについては、その内容を確認?精査し、相当の理由があると認めたときは、調査対象者に警告を行うものとする。