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○香川大学大学院農学研究科学生交流規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条第6項及び第66条第2項の規定に基づき、香川大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で本研究科の教育課程の一環として他の大学の大学院の授業科目を履修する学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院に在学中の学生で、その大学の教育課程の一環として本研究科の授業科目を履修する学生(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「他の大学」とは、本研究科と学生の交流を行う国立大学若しくは公立、私立の大学又は外国の大学をいう。

2 この規程において「大学間協議」とは、学生を交流するに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位認定方法、授業料等の費用の取扱方法その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。

第2章 派遣学生

(取扱いの要件)

第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した大学について行う。ただし、外国の大学にあっては、やむを得ない場合は事前の大学間協議を欠くことができる。

2 前項の大学間協議は、教授会の議を経て、研究科長が行う。

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第4条 派遣学生を志願する者は、次に掲げる書類をもって、研究科長に願いでなければならない。

(1) 他の大学の授業科目の履修願?承諾書(別紙様式1)

(2) その他当該他の大学が必要とする書類

2 外国の大学へ留学する場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 留学願(別紙様式2―1)及び承諾書(別紙様式2―2)

(2) 健康診断書

(3) 学業成績証明書

(4) 当該他の大学の同意書

3 出願の時期は、大学間協議の定めるところによる。

(履修の許可)

第5条 派遣学生の願い出があったときは、教授会の議を経て研究科長が履修を許可する。

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