○香川大学大学院法学研究科教授会規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則第10条の規定に基づき、香川大学大学院法学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 研究科教授会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 法学研究科担当の教授及び准教授
(審議事項等)
第3条 研究科教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3)