○香川大学経済学部構内における交通規制実施細則
平成16年4月1日
第1条 この細則は、香川大学構内交通規制実施規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき、香川大学経済学部構内における自動車?自動二輪車?原動機付自転車及び自転車(以下「車両等」という。)の交通規制実施に関し必要な事項を定める。
第2条 車両等の置場並びに車両等(自転車は除く。)の通行門及び通行経路については、別紙(図示)のとおりとする。
2 前項に示した通行経路については、当分の間、エンジン停止区域とはしない。但し、走行は騒音と事故防止のため最徐行とする。
第4条 点検?規制に関する具体的な実施方法等については、委員会において定める。