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○香川大学法学部教員選考規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 主として香川大学法学部又は法学研究科の教育研究を担当する教授?准教授?講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員選考規則及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(採用及び昇任の基準)

第2条 教授となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学において12年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績が顕著であると認められる者

(2) 大学において13年以上准教授及び専任の講師の経歴があり、教育研究上の業績が顕著であると認められる者

(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者

(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者

第3条 准教授となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学院博士課程後期課程修了者(博士課程後期課程単位修得者を含む。以下同じ。)で、教育研究上の業績があると認められる者

(2) 大学において2年以上専任の講師の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者

(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者

(4) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者

第4条 講師となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者または博士課程前期課程を修了した者で、大学において2年以上助教の経歴がある者

(2) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者または博士課程前期課程を修了した者で、博士課程後期課程に2年以上在学した者

(3) 前2号に準ずる研究上の業績があると認められる者

第5条 助教となることのできる者は、修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者で、教育研究上将来を嘱望される者とする。

第6条 助手となることのできる者は、学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者とする。