○香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第71条及び香川大学大学院学則第61条の規定に基づく授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに学則第86条第6項の規定に基づく寄宿料の免除については、この規程の定めるところによる。
(授業料の免除)
第2条 授業料の免除は、経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生(科目等履修生、研究生等を除く。)に対して、その期に納付すべき授業料の全額又は一部を免除する。
(1) 死亡、行方不明又は授業料未納のため除籍させられた場合の当該学生に係る未納の授業料
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新たに入学した学