○香川大学副学部長等規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学組織運営規則第6条第1項及び第15条第1項に規定する副学部長、副研究科長及び副病院長(以下「副学部長等」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置数)
第2条 学部、研究科又は医学部附属病院に置く副学部長等の数は、次のとおりとする。
(1) 副学部長 各学部において2人以内
(2) 副研究科長 創発科学研究科及び地域マネジメント研究科において1人以内
(3) 副病院長 医学部附属病院において4人以内
2 学長は、必要があると認めるときは前項に規定する数を超えて副学部長等を置くことができる。
(任命)
第3条