○香川大学副学長規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、香川大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第3条第1項に規定する副学長に関し、同第17条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 副学長は、香川大学長(以下「学長」という。)を助け、命を受けて香川大学(以下「大学」という。)の校務をつかさどる。
2 副学長の業務分担及び常勤又は非常勤の別は、学長が決定する。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議がある、又は紛議が生じるおそれがあるとき。
2 副学長は、業務の執行に当たっては、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の業務組織に関する規程に定める部または課の長及び当該事務部配置の職員を指揮?監督し、必要な業務を命じることができる。
3 副学長は、担当する業務の範囲内で、組織運営規則に定める学部長、研究科長及びその他施設等の長に対し必要な業務を命じることができるほか、緊急の場合は、業務に携わる職員に対し、直接必要な指示を行うことができる。
(員数)
第4条 副学長の員数は、学長が定める。
(選考)
第5条 副学長は、教育研究等に関し広くかつ高い識見を有し、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、面談を踏まえて学長が選考する。
(選考の時期)
第6条 副学長の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 副学長の任期が満了するとき。
(2) 副学長が欠員になったとき。
(3) 副学長を新たに選考しようとするとき。
(任命)
第7条 副学長は、学長が任命する。
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