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○香川大学学位規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の種類)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。

(学士の学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

(修士の学位授与の要件)

第4条 修士の学位は、本学大学院の修士課程又は博士課程の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に授与する。

(博士の学位授与の要件)

第5条 博士の学位は、本学大学院の博士課程又は博士課程の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者に授与する。

2 前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に博士の学位論文を提出し、本学大学院の行う論文の審査に合格し、かつ、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。

(専門職学位の授与の要件)

第6条 専門職学位は、本学大学院の専門職学位課程を修了した者に授与する。

(修士及び博士の学位の申請)

第7条 第4条の規定により修士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論文及び研究科において必要と認める書類を添え、研究科において定める時期に、研究科長に提出するものとする。ただし、当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果をもって学位論文に代えることができる。

2 第5条第1項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に次の各号に掲げる書類等を添え、研究科において定める時期に、研究科長に提出するものとする。

(1) 学位論文

(2) 学位論文の内容の要旨

(3) 論文目録

(4) 履歴書

3 第5条第2項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は、前項に規定するもののほか、学位論文審査手数料57,000円(以下「審査手数料」という。)を添え、研究科長を経て学長に提出するものとする。ただし、本学大学院の創発科学研究科博士後期課程、医学系研究科博士課程又は医学系研究科博士後期課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて、退学した者が、退学後1年以内に学位論文を提出した場合には、審査手数料の納付を免除することができる。

4 学長は、前項により博士の学位論文の提出があったときは、当該研究科長に審査を付託する。

5 提出された学位論文等及び納付した審査手数料は、返還しない。

(学位論文)

第8条 学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

2 研究科長は、学位論文審査のために必要と認めたときは、論文提出者に論文の訳文、模型、標本等の提出を求めることができる。

(審査の付託)

第9条 研究科長は、第7条第1項から第3項までの規定により、受理した修士の学位論文等又は博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を研究科教授会に付託するものとする。

2 前項の規定により審査を付託された研究科教授会は、構成員の中から審査委員3人以上を選出して、論文の審査及び最終試験又は学力の確認に関する事項を委嘱するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、研究科教授会が必要と認めた場合は、前項の審査委員のほかに他の研究科又は他の大学の大学院若しくは研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等を加えることができる。

(審査等の期限)

第10条 修士の学位論文等の審査及び最終試験は、申請者の在学期間中に終了するものとする。

2 医学系研究科における博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、論文を受理した日から6か月以内に終了するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、研究科教授会の議を経て、6か月に限り延長することができる。

3 創発科学研究科における博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、研究科教授会の議を経て、1年に限り延長することができる。

(最終試験)

第11条 最終試験は、本学大学院学則第43条及び第44条の規定により、学位論文を中心としてこれに関連する分野について筆記又は口述により行う。

(学力の確認)

第12条 第5条第2項の規定による学力の確認は、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有し、かつ、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有するか否かについて、専攻分野及び外国語(英語)について筆記試験又は口述試験により行う。

(学力の確認の特例)

第13条 本学大学院の博士課程又は博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学後3年以内に第5条第2項の規定により博士の学位の授与を申請した場合は、前条に規定する学力の確認のために行う試験を免除することができる。

(結果の報告)

第14条 審査委員は、学位論文等の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その結果を文書で研究科教授会に報告しなければならない。

2 前項の報告をする場合は、学位論文等の審査の結果の要旨及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨を提出しなければならない。

(修士及び博士の学位授与の審議)

第15条 研究科教授会は、前条第1項の報告に基づき、修士又は博士の学位を授与すべきか否かを審議する。

2 前項の審議を行うに当たっては、研究科教授会の構成員(海外出張者、1月以上にわたる病気休暇者及び休職者を除く。第24条第2項において同じ。)の3分の2以上の出席を必要とする。

(学位授与の審議結果の報告)

第16条 研究科教授会において修士又は博士の学位を授与できるものとしたときは、研究科長は、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を学長に報告しなければならない。

(1) 授与する学位

(2) 授与する年月日

(3) 学位論文審査及び最終試験又は学力の確認結果の要旨

(4) 博士の場合は、第5条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別

2 学位を授与できないものとしたときは、その旨を学長に報告する。

(学士の学位の授与)

第17条 学長は、本学学則第59条の規定に基づき卒業を認定した者に対し、学位記を交付して学位を授与するものとする。

(修士又は博士の学位の授与)

第18条 学長は、第16条第1項の規定の報告を受け、学位を授与すべきと認めた者には、学位記を交付して学位を授与し、第16条第2項の報告を受け、学位を授与すべきでないと認めた者には、その旨を通知する。

2 前項の規定により博士の学位を授与したときは、省令第12条の規定により、文部科学大臣に報告するものとする。

(専門職学位の授与)

第19条 学長は、大学院学則第45条の規定に基づき専門職学位課程を修了した者に対し、学位記を交付して学位を授与するものとする。

(専攻分野の名称)

第20条 第17条第18条第1項又は前条の規定により学位を授与する際には、別表に定めるところにより、専攻分野の名称を付記するものとする。

(学位論文の要旨等の公表)

第21条 学長は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

4 前3項の規定により学位論文を公表する場合には、「香川大学審査学位論文」と明記しなければならない。

(学位の名称)

第23条 本学において学位を授与された者は、学位の名称を用いるとき、「香川大学」と付記するものとする。

(学位授与の取消し)

第24条 本学において修士又は博士の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、研究科教授会の議を経て学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2 研究科教授会が前項の審議を行うに当たっては、研究科教授会の構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

(学位記の様式)

第25条 学位記の様式は、別紙第1から別紙第10までのとおりとする。

2 別紙第9又は別紙第10の英文学位記を交付した者には他の学位記は交付しない。

(雑則)

第26条