○香川大学大学院学則
平成16年4月1日
目次
第1章 趣旨及び目的(第1条?第2条)
第2章 自己評価等(第3条?第3条の2)
第3章 研究科等(第4条―第8条)
第4章 教員(第10条)
第5章 運営組織(第11条)
第6章 収容定員等(第13条)
第7章 学年、学期及び休業日(第14条―第16条)
第8章 標準修業年限及び在学期間(第17条?第18条)
第9章 入学等(第19条―第28条)
第10章 教育課程、教育方法等、授業科目及び単位数(第28条の2―第42条)
第11章 課程の修了要件及び学位の授与(第43条―第49条)
第12章 教育職員免許(第50条)
第13章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍(第51条―第56条)
第14章 検定料、入学料及び授業料(第57条―第64条)
第15章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び外国人留学生(第65条―第70条)
第16章 賞罰(第71条?第72条)
第17章 特別の課程(第73条)
第18章 雑則(第74条)
附則
第1章 趣旨及び目的
(趣旨)
第1条 この学則は、香川大学学則(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき、香川大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奧をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
2 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
3 本学大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
第2章 自己評価等
(自己評価等)
第3条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の結果について、本学大学院の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 第1項の点検及び評価の項目並びに実施体制等については、別に定める。
第3条の2 本学大学院は、前条に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。
第3章 研究科等
(研究科、課程及び専攻)
第4条 本学大学院に、第4項の表の左欄に掲げる研究科を置く。
2 各研究科の修士課程、博士課程及び専門職学位課程の別は、第4項の表の中欄に掲げるとおりとする。
3 創発科学研究科及び医学系研究科看護学専攻の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
4 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 |
創発科学研究科 | 博士前期課程 | 創発科学専攻 |
博士後期課程 | 創発科学専攻 | |
医学系研究科 | 修士課程 | 臨床心理学専攻 |
博士前期課程 | 看護学専攻 | |
博士課程 | 医学専攻 | |
博士後期課程 | 看護学専攻 | |
農学研究科 | 修士課程 | 応用生物?希少糖科学専攻 |
教育学研究科 | 専門職学位課程(教職大学院の課程) | 高度教職実践専攻 |
地域マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 地域マネジメント専攻 |
5 各研究科に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究実施組織等)
第4条の2 本学大学院(専門職大学院を除く)は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編成するものとする。本学専門職大学院は、研究科及び専攻の規模及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編成するものとする。
3 本学大学院は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育か行われるよう特に留意するものとする。
(組織的な研修等)
第4条の3 本学大学院は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2 本学大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導(専門職大学院を除く。)の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
3 本学大学院は、第31条の2の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(修士課程)
第5条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
(博士課程)
第6条 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(専門職学位課程)
第7条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(愛媛大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)
第8条 本学大学院は、愛媛大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)の教育研究について、愛媛大学及び高知大学との協力により実施するものとする。
2 連合農学研究科に置かれる連合講座は、愛媛大学及び高知大学の教員とともに、本学農学部及び学内共同教育研究施設等の教員が担当するものとする。
第9条 削除
第4章 教員
(教員)
第10条 本学大学院を担当する教員は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定める資格を有する香川大学の教授、准教授、講師及び助教をもって充てる。
第5章 運営組織
(研究科教授会)
第11条 創発科学研究科、医学系研究科、農学研究科、教育学研究科及び地域マネジメント研究科に、研究科に関する重要事項を審議するため、それぞれ研究科教授会を置く。
2 前項の教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第12条 削除
第6章 収容定員等
(収容定員等)
第13条 研究科の専攻ごとの収容定員等は、次の表のとおりとする。
研究科名 | 課程の別 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
創発科学研究科 | 博士前期課程 | 人 | 人 | |
創発科学専攻 | 130 | 260 | ||
計 | 130 | 260 | ||
博士後期課程 | 創発科学専攻 | 22 | 66 | |
計 | 22 | 66 | ||
医学系研究科 | 修士課程 | 臨床心理学専攻 | 13 | 26 |
計 | 13 | 26 | ||
博士前期課程 | 看護学専攻 | 16 | 32 | |
計 | 16 | 32 | ||
博士課程 | 医学専攻 | 30 | 120 | |
計 | 30 | 120 | ||
博士後期課程 | 看護学専攻 | 2 | 6 | |
計 | 2 | 6 | ||
農学研究科 | 修士課程 | 応用生物?希少糖科学専攻 | 60 | 120 |
計 | 60 | 120 | ||
教育学研究科 | 専門職学位課程(教職大学院の課程) | 高度教職実践専攻 | 20 | 40 |
計 | 20 | 40 | ||
地域マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 地域マネジメント専攻 | 30 | 60 |
計 | 30 | 60 | ||
合計 | 323 | 730 |
第7章 学年、学期及び休業日
(学年)
第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第15条 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から9月30日まで
第2学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める各学期は、前半及び後半に分けることができる。
(休業日)
第16条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科を除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 大学記念日 10月1日
(5) 春季休業 3月11日から3月31日まで
(6) 夏季休業 8月6日から9月30日まで
(7) 冬季休業 12月25日から1月7日まで
2 前項の規定にかかわらず学長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。
第8章 標準修業年限及び在学期間
(標準修業年限)
第17条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。
2 教育学研究科専門職学位課程(以下「教職大学院の課程」という。)の標準修業年限は、2年とする。ただし、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、学生の履修上の区分に応じ、その修業年限を1年とすることができる。(当該学生を「短期履修学生」という。以下同じ。)
3 前項の短期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
4 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は、4年とする。
5 創発科学研究科博士課程及び医学系研究科看護学専攻博士課程の標準修業年数は、5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
6 削除
7 地域マネジメント研究科専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。
(在学期間)
第18条 各研究科における在学期間は、当該課程の標準修業年限の2倍を超えることができない。
第9章 入学等
(入学の時期)
第19条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格)
第20条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学校教育法第102条第2項に規定する者
(10) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格)
第21条 医学系研究科医学専攻の博士課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学の医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である医学、歯学、薬学又は獣医学の課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 学校教育法第102条第2項に規定する者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(創発科学研究科博士後期課程及び医学系研究科看護学専攻博士後期課程の入学資格)
第22条 創発科学研究科の博士後期課程及び医学系研究科看護学専攻の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者