○香川大学学則
平成16年4月1日
目次
第1章 理念及び目標(第1条―第2条の2)
第2章 自己評価等(第3条―第4条)
第3章 学部等(第5条―第16条)
第4章 職員等(第17条―第19条の2)
第5章 教授会等(第20条?第21条)
第6章 学年、学期及び休業日(第22条―第24条)
第7章 修業年限及び在学期間(第25条?第26条)
第8章 入学及び転学部等(第27条―第38条)
第9章 教育課程及び履修方法(第39条―第52条)
第10章 単位の授与、卒業及び学位の授与(第53条―第59条)
第11章 教育職員免許(第60条)
第12章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍(第61条―第66条)
第13章 検定料、入学料及び授業料(第67条―第74条)
第14章 委託生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生、短期交流学生及び外国人留学生(第75条―第82条)
第15章 賞罰(第83条?第84条)
第16章 寄宿舎(第85条?第86条)
第17章 公開講座(第87条)
第18章 特別の課程(第88条)
附則
第1章 理念及び目標
(理念)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)は、世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人?研究者を養成し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念とする。
(目標)
第2条 本学は、豊かな人間性と高い倫理性の上に、幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え、国際的に活動できる人材を育成することを教育の目標とする。
2 本学は、多様な価値観の融合から発想される創造的?革新的基礎研究の上に、特色ある研究を開花させ、社会の諸課題の解決に向けた応用的研究を展開することを研究の目標とする。
3 本学は、「知」の源泉として、地域ニーズに応えるとともに、蓄積された研究成果をもとに文化、産業、医療、生涯学習等の振興に寄与することを地域貢献の目標とする。
(目的)
第2条の2 本学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
第2章 自己評価等
(自己評価等)
第3条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の理念?目標を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 前項の点検及び評価の項目並びに実施体制等については、別に定める。
第3条の2 本学は、前条に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。
(情報の積極的な提供)
第4条 本学は、教育研究活動等の状況について、積極的に情報を提供するものとする。
第3章 学部等
(学部及び学科又は課程)
第5条 本学に、次の学部及び学科又は課程を置く。
教育学部
学校教育教員養成課程
法学部 法学科
経済学部
経済学科
医学部
医学科
看護学科
臨床心理学科
創造工学部
創造工学科
農学部
応用生物科学科
2 学部、学科及び課程ごとの収容定員は、別表第2のとおりとする。
3 前各項に掲げるもののほか、学部に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究実施組織等)
第5条の2 本学に、教育研究上の目的を達成するため、授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制する。
3 本学は、教育研究実施組織を編成するに当たっては、本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。
(大学院)
第6条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に関する事項は、大学院学則の定めるところによる。
第7条 削除
(大学の施設)
第8条 本学に、次の施設を置く。
(1) 図書館
(2) 博物館
2 前項の図書館に、次の分館を置く。
(1) 医学部分館
(2) 創造工学部分館
(3) 農学部分館
3 施設に関し必要な事項は、別に定める。
(機構)
第8条の2 本学に、重点戦略組織として機構及びその下部組織を置く。
四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構
危機管理先端教育研究センター
地域強靱化研究センター
企画調整室
国際希少糖研究教育機構
2 機構及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。
(情報化推進統合拠点)
第8条の3 本学に、重点戦略組織として情報化推進統合拠点及びその下部組織を置く。
情報化推進統合拠点
情報メディアセンター
教育情報推進支援センター
DX推進研究センター
サイバーセキュリティセンター
2 拠点及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。
(教育推進統合拠点)
第8条の4 本学に、重点戦略組織として教育推進統合拠点及びその構成組織を置く。
教育推進統合拠点
大学教育基盤センター
アドミッションセンター
学生支援センター
キャリア支援センター
リキャリス